おしらせ看板設置義務について【大阪アスベスト工事ブログ】

# お知らせ

おはようございます!

 

 

本日は作業を行う際に設置義務があるお知らせ看板についてになります(^^)/

 

 

日建連 建築副産物部会では、解体工事現場等で使用する石綿除去等工事の掲示看板の様式を作成しました。

 

改正大気汚染防止法により、事前調査の結果と届出事項の掲示が義務付けられ、また改正石綿障害予防規則においても事前調査結果の掲示のほか、石綿ばく露防止対策等の実施内容の掲示が義務付けられています。
(2014年6月1日施行)

 

 

 

 

これらの掲示物については、重複した項目もあるため、内容を精査し、両法令の要件を満たした様式として作成されています。(大気汚染防止法、石綿障害予防規則 法適用確認済み)

 

但し、条例で規制のある地域については、内容をご確認下さい。

 

 

発注者への事前説明は、解体等工事開始の14日前まで、標識の設置は、解体等工事開始の7日前~14日前まで行うように義務ずけられています。

 

 

色によっても違います。

 

 

黄色がレベル1~2、白色がレベル3になります。

 

 

また、作業場内では関係者以外立ち入り禁止看板等も設置しなくてはなりません。

 

 

 

 

以上!

 

まとめ

 

 

今回は、【おしらせ看板設置義務について】についてご説明致しました。

 

 

アスベスト工事に関してご相談・お見積もりは、是非一度、不二商栄にご相談ください。

皆様の安全な生活環境を守るため、全力でサポートいたします。

 

 

 

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以上

 

 

萩原一成

 

 

 

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