工作物石綿調査者について【大阪アスベスト工事ブログ】
こんにちは。
本日は『工作物石綿調査者』について、
御説明させて戴きます。
ビルだけじゃない?煙突や配管の解体
にも必須!最新資格
『工作物石綿調査者』とは
「アスベストの調査なら、もう
終わっているよ」
建物のオーナー様や管理担当者様から、
よくそうお聞きします。
しかし、その調査に「工作物
(こうさくぶつ)」は含まれて
いるでしょうか?
2023年(令和5年)10月から、
アスベストの事前調査には
専門資格が必須となりました。
さらに現在、建物本体だけでなく、
特定の設備=「工作物」を解体・
改修する際にも、
【工作物石綿含有建材調査者】
という新しい資格者による調査が
義務付けられています。
今回は、意外と知られていない
「工作物」のアスベスト調査に
ついて解説します。
1. そもそも「工作物」って何を指すの?
アスベストといえば建物の壁や
天井を思い浮かべがちですが、
実は以下のような「設備」にも
多く使われてきました。
• ボイラー・圧力容器: 断熱材やパッキン
• 煙突: 内面の断熱材やライニング材
• 配管設備: 保温材やエルボ(曲がり角)
部分
• 貯水槽・冷却塔: タンクの本体や接合部
• 焼却設備・発電設備: 高温になる
箇所の断熱材
これらは「建築物」ではなく「工作物」
に分類されます。
つまり、ビルのリフォーム調査が
終わっていても、「屋上の古い
タンクを撤去する」
「地下のボイラーを交換する」
といった際には、別途この専門資格
による調査が必要なのです。
2. 無資格での解体は「工事ストップ」
のリスク
もし、工作物石綿調査者による
調査を行わずに工事を強行した場合、
どうなるでしょうか?
改正大気汚染防止法に基づき、
現在は行政への電子報告が義務化
されています。
調査漏れや無資格者による調査が
発覚すれば、即座に工事停止命令が
下るだけでなく、オーナー様
(発注者)側も法令遵守義務違反
として厳しく問われることになります。
「知らなかった」では済まされないのが、
今のアスベスト対策の厳格さです。
3. 不二商栄は「建物」も「工作物」
もワンストップ
不二商栄では、最新の法令に迅速
に対応し、【工作物石綿含有建材調査者】
の資格者を配置しています。
• 「建築物」と「工作物」を同時に
調査可能
• 調査から分析、除去まで一貫して対応
• 分離発注によるコスト削減と
工期短縮を実現
特に、古い商業施設やオフィスビル
では、目に見えない配管の奥に
アスベストが隠れているケースが
多々あります。
私たちはプロの目と最新の資格で、
お客様の「法務リスク」と
「健康リスク」を確実に取り除きます。
「この設備、調査が必要かな?」
と思ったら
屋上のタンク一つ、地下の配管
一本からでも構いません。
不二商栄へお気軽にご相談ください。
最新の法令に基づき、スピーディー
に回答・対応させていただきます。
————————————————–
アスベスト解体工事に関してご相談・お見積もりは、
是非一度、不二商栄にご相談ください。
皆様の安全な生活環境を守るため、
全力でサポートいたします。
電話番号:06-6105-9953
メール:info@fujishouei.jp
営業時間:平日 8:00 – 18:00
