特別産業廃棄物について【大阪アスベスト工事ブログ】
こんにちは!
今日は、アスベスト工事で排出される特別産業廃棄物についてになります。
飛散性を有するアスベスト廃棄物については、廃棄物処理法において、特別管理産業廃棄物「廃石綿等」として収集、運搬、処分等の基準が定められており、その基準に基づいて処理することが必要です。
また、特別管理産業廃棄物に該当しない非飛散性のアスベスト廃棄物についても、産業廃棄物としての収集、運搬、処分等の基準が定められているほか、環境省の「石綿含有廃棄物等処理マニュアル」に基づいて処理することが必要です。
アスベスト工事で排出されるゴミは、基本的に厚み0.15mmの袋をこのように二重梱包して、捨てないといけません
1重目黄色袋、2重目透明袋。
※1重目透明袋2重目透明袋の場合あり。(レベル3)
二重にした状態で、現場に設置した仮置き場に持っていきます。
仮置き場では、看板設置が義務つけられています。
仮置き場注意点
・梱包等による飛散防止(廃石綿等を湿潤化等した後、十分な強度を有する耐水性の材料で二重に梱包またはコンクリート固型化)
・流出、地下浸透、悪臭の防止
・他のものが混入するおそれがないように仕切りを設ける。
・周囲に囲いを設け、見やすい場所に廃石綿等の保管施設であること等を表示する。
・収納するプラスチック袋または容器には、個々に廃石綿等である旨及び取り扱う際に注
意すべき事項を表示する
その看板には特別産業廃棄物管理責任者の名前の記載が必要になります。
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↓仮置き場
そこから、全工程が終わると特別産業廃棄物収集運搬車に積み込んで最終処分場に持っていく。
注意点
・他の廃棄物と同一車両に混載しない。
・原則として積替えを行わず処分施設に直送する。
・運搬に係る特別管理産業廃棄物の種類及び取り扱う際に注意すべき事項を文書に記載し
携帯する。(収納した運搬容器に当該事項が表示されている場合はこの限りではない)
・運搬車両の荷台に覆いを掛ける。
という流れになります。
処理委託する場合
・廃石綿等の許可を有する特別管理産業廃棄物収集運搬業者・処分業者への委託
・マニフェストの交付
が必要になります。
収集運搬、最終処分場でも許可証が必要です。
許可証を取得していない悪徳業者には、お気を付けください。
アスベスト工事、アスベスト調査の依頼は不二商栄にお任せください。
ではまた!
萩原一成