アスベスト除去工事における届け出について【大阪アスベスト工事ブログ】
こんにちは!
本日は、アスベスト除去工事における届け出についてになります。
今日の一枚は、【養生完了写真】になります。
アスベスト除去工事における届け出について
アスベスト含有建材のうち、以下に挙げるものの除去、封じ込め、囲い込み工事を行う場合には、大気汚染防止法及び市民の健康と安全を確保する環境に関する条例(以下、環境確保条例という)に基づき、生活環境保全課への届出が必要です。
アスベスト含有建材の除去等を意図していない場合でも、工事の振動や工具の接触などでアスベストが飛散するおそれのある場合には届出が必要となります。
アスベストを含有する塗材や下地調整材については、建設時の施工方法に関わらず役所への届出が不要となりましたが、除去時には常時湿潤化(電気グラインダー等を使用する場合は隔離養生)などの対策が必要です。
大気汚染防止法及び環境確保条例の改正について
改正の主なポイント
- アスベスト含有塗材の取り扱い方法の変更
令和3年4月頃からの工事から、建設時の施工方法に関わらず、アスベスト含有塗材や下地調整材の除去等工事を行う際の役所への届出が不要となりました。これに伴い、施工中の周辺の大気環境測定も不要となります。
なお、アスベスト含有塗材や下地調整材の除去の際は常時湿潤化が必要です。
電気グラインダー等の電動工具を使用する場合は、隔離養生(負圧は不要)をしたうえで、常時湿潤化が必要です。常時湿潤化および隔離養生の代わりに、十分な能力を有する集じん装置付き工具を使用することも可能です。
- 飛散防止対策の厳格化
アスベストの除去等工事の際に必要な対策が詳細に決められました。例えば、アスベストの除去後は有資格者が確認を行ったうえで、アスベストが飛散する恐れがないことを測定により確認した後でないと、隔離養生を撤去することができません。
- アスベストの有無の調査結果の行政への報告の義務化
令和4年4月1日から、アスベストの有無に関わらず、一定規模以上の工事について、アスベストの有無の調査結果を行政に報告することが義務付けられます。
- 有資格者によるアスベストの有無の調査の義務付け
令和5年10月1日から、アスベストの有無の調査は石綿含有建材調査者などの有資格者でないと行えないことになります。
作業結果の報告について
アスベストの除去等工事を終えたとき、元請業者は工事の発注者に作業結果の報告を書面で行う義務があります。また、作業記録を作業終了から3年間保管することが義務付けられています。
大気汚染防止法及び環境確保条例では、作業完了後の行政への報告は義務付けられておりません。また、市によっては、アスベスト工事に関する条例、要綱などはありません。
なお、作業結果について役所に任意の報告をしていただく場合もあります。
以上。
まとめ
今回は、【アスベスト除去工事における届け出について】についてご説明致しました。
アスベスト工事に関してご相談・お見積もりは、是非一度、不二商栄にご相談ください。
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萩原一成